人体科学会 会則

        第一章 総  則

(名称)

第一条   本会は、人体科学会(Society for Mind-Body Science、略称;SMBS)と称する。

(事務局)

第二条   本会は、事務局を会長が定めた場所に置く。

  第二章 目的および事業

(目的)

第三条   本会は宗教・哲学・芸術・体育・心理学・医学から生命・物理・環境・社会・生態・情報などの諸科学・工学にわたる学際的連帯によって、総合的な観点から人間性の本質について研究すると共に、各界有識者および既存の諸団体の協力を得て、その成果を社会に普及することを目的とする。さらに、国際的協力のもとに将来の世界に必要とされる新しい人間像と新しい知のあり方を求め、人類社会の発展と平和に貢献することを目指す。

(事業)

第四条   本会は前条を達成するため、次の事業を行う。

          1. 学会誌の発行
          2. 年次大会の開催
          3. シンポジウムの開催
          4. 各分野の研究者による研究会の開催
          5.  公開講演会等、各種の催し物
          6. 人体科学に関する国内、国外の情報収集および提供
          7. 人体科学に関する国内、国外の研究交流
          8. 人体科学に関する著しい研究・成果に対して湯浅泰雄賞の授与
          9. 人体科学に関する研究成果の社会的還元ならびに提
    10. 本学会の目的達成のための必要な調査・研究
     (1)生命科学・物理科学の先端的研究に基づいて生命現象の本質の追究
     (2)深層心理学・心身医学・精神医学などの総合による心身相関の研究
     (3)心身と環境の相互関係及び風水の研究
     (4)身体観について東洋医学の理論的・実験的研究
     (5)禅・ヨーガなど東洋の伝統的修行法の生理・心理的研究および生体への影響の研究
     (6)気エネルギーに関する実験科学的および理論的研究
     (7)霊性(スピリチュアリティ)に関する総合的研究
     (8)超心理現象に関する科学的・実験的研究
     (9)ホリスティック医学・統合医学の確立を目指した研究
    (10) 心身の健康および体力の保持・増進のための実践活動の研究
    (11) スポーツ・芸術・教育・文化の領域における能力開発の研究

第三章 会  員

(種別)

第五条   会員は、本会の趣旨目的に賛同する個人および法人、団体をもって組織する。

      なお、会員の種別は、次のように定める。

(1)正会員
学術会員 
正会員のうち一定の分野における研究者ないしは専門職能者としての資格と能力を有し、一定の業績を持つ個人で、資格審査委員会により承認された者とする。

一般会員 
正会員のうち本会の趣旨に賛同する個人。特に資格は問わない。

(2)学生会員
大学院生、大学生およびそれに準ずる者

(3)賛助会員
本会の事業に賛同する個人および法人、団体

(4)顧問
本会の設立と発展に貢献のあった者
本会の目的とする研究活動に関係深い分野で、顕著な業績がある者
社会的有識者で、本会の事業に賛同し、積極的な支援をする者

(入会)

第六条   会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出する。但し、正会員のうち学術会員は資格審査委員会の承認を得なければならない。資格審査委員会は、常任理事会が兼務することができる。資格審査委員会は学術会員の資格を審査認定する。

(会費)

第七条   会費は次の通りとする。

学術会員     入会金 2,000円   年会費        10,000円
一般会員     入会金 2,000円   年会費    8,000円
学生会員     入会金 1,000円   年会費    4,000円
賛助・法人会員  入会金  なし    年会費(1口)  100,000円
賛助・個人/団体 入会金  なし    年会費(1口)    50,000円

顧問および名誉会員は会費の納入を要しない。
既納の会費は、返還しない。

(資格喪失)

第八条    会員は、次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
  (1)死亡したとき
  (2)退会したとき
  (3)除名されたとき
  (4)解散したとき
  (5)会費を三年以上納入しなかったとき

(退会)

第九条   会員は、退会しようとするときは、理由を付して会長に退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(除名)

第十条   会員が次の各号に該当するときは、総会において出席会員の四分の三以上の多数による議決をもって除名することができる。
  (1)本会の名誉を毀損したとき、すなわち、
   会員であることを利用した営利行為、
   反社会的な行為をしたとき
  (2)その他、本会の会則に反する行為をしたとき                

                第四章 役 員 等

(種別)
第十一条  本会に、次の役員をおく。
              会長  一名
              副会長  四名以内
              常任理事 十名以内
              理事  会長、副会長、常任理事を含めて四十名以内
     (このうち理事会推薦理事は十名以内)
     監事 二名

(選任)

第十二条  役員は正会員による選挙ならびに理事会の推薦によって決定する。

選挙人は正会員とする。
被選挙人は正会員のうち学術会員に限る。
選挙の方法については役員選任内規で別に定める。

(職務)

第十三条  会長は、本会を代表し、会務を統括する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

常任理事は常務を処理する。

監事は、財産の状況、理事の業務の執行の状況を監査する。財産の状況、理事の業務の執行の状況に著しく不当な事項があると認めるときは、総会を招集し、報告する。

(任期)

第十四条  役員の任期は、三年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員は、再任されることができる。ただし、会長の再任は、一期のみとする。役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第十五条  役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会で決議し、総会の承認を得て解任することができる。

(事務局および職員)

第十六条  本会に、事務局を設け、事務局長、その他の職員を置く。

事務局長、その他の職員は、理事会の議決を経て会長が任命する。
事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て定める。

(顧問および名誉会員)

第十七条  本会に顧問および名誉会員を置くことができる。顧問および名誉会員は理事会の議を経て、会長が委嘱する。顧問および名誉会員は、重要な会務について、会長の諮問に応ずる。

第五章 会  議

(会議の種別)
第十八条  会議は、総会、理事会および常任理事会とする。

(総会の構成等)
第十九条  総会は、会員をもって構成する。
総会の議長は、その年度の大会会長があたる。
総会は、委任状を含め会員の五分の一以上の出席によって成立する。
総会の議事は、この会則に特別の定めのある場合のほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項については、書面をもって表決に加わることができる。

(総会の機能)

第二十条  総会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  (1)事業計画および収支予算の決定
  (2)事業報告および収支決算の承認
  (3)その他本会の運営に関する重要事項

(総会の開催および召集)

第二十一条 通常総会は、毎年一回以上開催し、会長がこれを召集する。臨時総会は、次の場合に開催し、会長が召集する。
  (1)理事会が必要と認めたとき
  (2)本会則第十三条の監事の職務の規定に基づき、監事が必要と認めたとき
  (3)会員の十分の一以上から、会議に付属すべき事項を示して請求があったとき

総会を召集するには、その開催日の二十日前までに、会員に対し、その会議に付議すべき事項、日時および場所を明記した書面をもって通知しなければならない。

(常任理事会の構成等)

第二十二条 常任理事会は、会長・副会長・常任理事をもって構成する。

常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。
常任理事会は、委任状を含め、構成員の二分の一以上の出席がなければ、会議を開き、議決をする事ができない。
常任理事会は、この会則に特別の定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
常任理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

(常任理事会の決定事項)

第二十三条 常任理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を決定する。

  総会に付議すべき事項
  前号に掲げるもののほか、会務の執行に関する重要事項

(常任理事会の開催および招集)

第二十四条 常任理事会は、次の場合に開催し、会長が召集する。

  会長が必要と認めたとき
  常任理事の五分の一から会議に付議すべき事項を示して請求があったとき

(理事会の構成等)

第二十五条 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成する。

理事会の議長は、会長がこれにあたる。
理事会は、委任状を含め、構成員の二分の一以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
理事会は、この会則に特別の定めのある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

 理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

(理事会の決定事項)

第二十六条 理事会は、この会則に規定するもののほか、次の事項を決定する。

  総会に付議すべき事項
  前号に掲げるもののほか、会務の執行に関する重要事項

(理事会の開催および招集)

第二十七条 理事会は、次の場合に開催し、会長が招集する。

  会長が必要と認めたとき
  理事の五分の一以上から会議に付議すべき事項を示して請求があったとき

(議事録)

第二十八条 総会、理事会および常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  会議の日時および場所
  構成員の現在数
  会議に出席した会員の数および理事(会長を含む)の氏名(書面表決者を含む)
  議決事項
  議事の経過並びに発言者の発言要旨

第六章 資産および会計

(資産の構成)

第二十九条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

設立当初寄付された財産目録記載の財産
 (1)会費
 (2)寄付金品
 (3)事業に伴う収入
 (4)資産から生ずる収入
 (5)その他の収入

(資産の種別)

第三十条  本会の資産を別けて基本財産および運用財産の二種とする。

基本財産は次の各号により構成される。
 (1)別紙財産目録中基本財産として記載された財産
 (2)将来基本財産に編入される資産

運用財産は、基本財産以外の資産とする。
寄付金品にあっては、寄付金の指定のあるものは、その指定にしたがう。

(経営支弁)

第三十一条 本会の経費は、会費、運用財産をもって支弁する。

(資産の管理およびその方法)

第三十二条  本会の資産は会長が管理し、その方法は常任理事会で審議し、理事会の議決による。

(基本財産の担保)

第三十三条 基本財産は、消費し、又は担保に出してはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由がある時は、理事会および総会の議決を得、かつ、会長の承認を受けて、その一部にかぎり処分し、又は担保に供することができる。

(事業計画等)

第三十四条 本会の事業計画および収支予算は、毎事業年度開始前に総会の議決を経て定める。

 本会の事業報告および収支決算は、毎事業年度終了後二カ月以内に財産目録とともに、監事の監査を受ける。その結果は理事会の承認を得、その年度の総会で承認を得なければならない。

(剰余金の処分)

第三十五条 本会の収支決算に剰余金があるときは、理事および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に繰り入れ、又は翌年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第三十六条 本会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第七章 会則の変更および解散

(会則の変更)

第三十七条 この会則を変更しようとするときは、理事会において出席者の過半数の同意を得、かつ、総会において出席者の過半数の同意を得なければならない。

(解散)

第三十八条 本会を解散しようとするとき、総会において会員の四分の三以上の同意を得、かつ、会長の承認を得なければならない。

(残余財産の処分)

第三十九条 本会が、解散したときの残余財産は、総会の議決を得、かつ、会長の許可を受けて、本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。

(細則)

第四十条   この会則の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が決める。

        付  則

この会則は、1994年4月1日から施行する。

従来の「人体科学会 会則」は1994年3月31日をもって無効とする。

本「人体科学会 会則」は、1995年11月18日一部改正、同日施行する。1997年11月2日一部改正、同日施行する。1999年11月7日一部改正、同日施行する。2002年12月14日一部改正、同日施行する。2006年6月10日一部改正、同日施行する。2011年12月4日一部改正、同日施行する。